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景品表示法とノベルティの関係

投稿日:2025.06.16 更新日:2026.03.13

「ノベルティを作りたいけれど、法律で金額が決まっていると聞いて不安……」 「景品表示法って難しそう。結局、いくらの物まで配っていいの?」

販促活動を企画するなら、景品表示法(景表法) は避けて通れません。でも、ポイントさえ押さえれば難しくありません。今回は「配るものの金額ルール」に絞ってシンプルに解説します。


そもそも景品表示法って何?

おまけの豪華さに惑わされて、消費者が不当に高いものを買わされないようにするための法律です。「景品のルールブック」とイメージしてください。来店者全員に配るボールペンも、購入者へのプレゼントも、法律上 取引に付随する場合は「景品類」として扱われ、上限額のルールが適用されます。

※取引に付随しない純粋な無償配布(展示会での名刺代わりのクリアファイルなど)は、景品類に該当しない場合があります。

「不当表示」は一旦忘れてOK!今回は「景品類」のルールに集中

景品表示法には大きく分けて「表示(広告の出し方)」と「景品(あげるもの)」の2つの柱がありますが、ノベルティ制作において重要なのは「景品」のルールです。「いくらのものを、どう配るか」という点に集中して解説します。


金額ルールは「配り方」で変わる

パターンA|来店者全員・購入者全員などの 全員に配る「総付景品」(ベタ付け、バラまき)

「来店者全員にプレゼント」「商品を買った人全員におまけが付く」といった、最もなじみのある販促スタイルです。 来店者全員にプレゼントするが、お客様との金銭取引が発生しない場合もこの「総付景品」となります。

例えば銀行の窓口やカーディーラーで「説明を聞くこと」自体は金銭的取引が発生しないため、実務上は「1,000円未満の取引」とみなされ、200円が上限となるのが一般的です。

取引金額上限額
1,000円未満(来店特典なども含む)200円まで
1,000円以上購入金額の10分の2(2割相当)まで

例: 500円のランチ来店者への配布 → 上限200円 10,000円の商品購入者への配布 → 上限2,000円

パターンB|抽選やゲームで当たる「懸賞(けんしょう)」

パターンB-① : 一般懸賞(自社が単独で行うもの)

自店舗や自社単独で行うキャンペーンが該当します。「新規ご契約者様の中から抽選で50名様に商品券をプレゼント」「レシートを持参した方にくじ引きで景品を進呈」といったケースです。

項目制限ルール
景品の最高額取引金額の 20倍 まで(※最大10万円まで)
景品の総額懸賞に係る売上予定総額の 2% 以内

パターンB-② : 共同懸賞(地域や業界でまとまって行うもの)

複数の事業者が共同で行うキャンペーンが該当します。「商店街の歳末福引き」「ショッピングモール全店対象のスタンプラリー」「地域の複数店舗が参加する抽選会」などが典型例です。

項目制限ルール
景品の最高額取引金額にかかわらず、一律で 最大30万円 まで
景品の総額懸賞に係る売上予定総額の 3% 以内

ちなみに「オープン懸賞」は制限なし

「商品を買わなくても、SNSのフォローだけで誰でも応募できる」といったキャンペーンは、実は景品表示法の制限を受けません。以前は上限がありましたが、現在は撤廃されているため、豪華な景品を出すことも可能です。

※景品表示法の制限はなくても、独占禁止法や各業界の自主ルールが別途適用されるケースがあります。


上限ギリギリより「喜ばれるか」で選ぼう

予算ギリギリを狙うより「価値を感じてもらう工夫」を

「上限が200円だから、200円ギリギリのものを探そう」と考えるのも一つですが、大切なのは金額以上に「お客様が喜ぶかどうか」です。 100円の付箋セットでも、デザインがおしゃれだったり、使い勝手が抜群だったりすれば、200円のキーホルダーより喜ばれる事も。日常に馴染む実用性センスのバランスが大切です。

迷ったときは当店スタッフへ相談

「このキャンペーンは『総付』になるの?『懸賞』になるの?」「この単価で法律的に大丈夫かな?」と少しでも不安に思ったら、一人で悩まずにぜひ私たちにご相談ください。

数多くの案件を手掛けてきた当店スタッフが、お客様の企画が法令に抵触しないか、予算内で効果的な商品はどれかを、経験に基づいたアドバイスさせていただきます。 また、こちらの記事は様々な事例全てに適応されるものではないため、 詳しくは消費者庁のガイドラインをご確認ください。